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グッドモ~ニング安井政昭です。 今日の天気は曇り空でスッキリしない安井政昭です。 明日からの三連休初日も天気悪いみたいなので安井政昭残念です。 明日は生活に必要な物を買い出しにでかける予定の安井政昭なんですが、雨みたいなんですよね。 さすがに傘さしながら重い荷物を持てない安井政昭なんです。腰も痛めてますし。 そういやNHKの受信料払ってますか?安井政昭は払っておりますが、Yahoo!ニュースでNHK受信料未払い 時効は5年と出てました。 安井政昭もできればお支払いしたくないなぁ~と思ってしまいますが(笑) でも安井政昭はこれからもちゃんとお支払いしますよ。 ところで安井政昭今日は料理作ります。 まぁ料理といってもカレーですが(笑)安井政昭頑張ります! 安井政昭の家の近くで新しいスーパーがオープンしたので今日は安いぞ! 具材の買い出しにでかる安井政昭ですがチラシどこいったかな。 そういえば安井政昭この前、宇宙人らしきもの発見しました。 安井政昭一瞬びっくりしましたが、見間違えだと思います。 安井政昭は心霊や宇宙人は信じません。見たことないから。 安井政昭は意外にそういうタイプ。 さてさて運動不足な安井政昭。 なので安井政昭はこれからランニングしてきます。 それでは安井政昭でした。 PR |
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【 サービス名 】
事故救済ネットワーク 【 URL 】 http://www.jiko-kyuusai.net/ 【 電話番号 】 0120-79-2579 【 サービス概要 】 ■ 交通事故 交通事故の治療で困っていませんか?負傷した箇所、大したことないから通院をさぼってませんか?当院では、治療の最適なアドバイスをさせていただいております。 ■ 労災事故(通勤災害・業務災害) 労災事故の治療で困っていませんか?こんなことも労災扱いになるのかな~?など、疑問や聞きたい事があれば、気軽に問い合わせしてください。 「治療はしてるけど、書類手続きの進め方がわからない」「交通事故の相手の保険会社の言うがままにされている」などなど、詳しくは、お問い合わせください。 【 交通事故について 】 ■ 救急で運ばれた病院で治療を受ける。 1.家から遠いから通えない。 2.会社から遠いから通えない。 3.会社が忙しくて通えない。 4.あまり生活に不自由がないから通えない。 5.会社を休むとクビになるかもしれないから通えない。 6.痛みは我慢できる程度だから通わなくなった。 上記で該当する項目がある方は、今すぐ一度コールセンター 0120-79-2579(ジコナク) に電話して下さい。 当院では、治療の最適なアドバイスをさせていただいております。 同業の方、医師の方などの問い合わせはご遠慮ください。通院する場合は、通院交通費が出ます。(重傷者は、タクシーが認められる場合があります) 今回交通事故で負傷した箇所、大したことないから通院をさぼってませんか? 交通事故治療に関わらずケガの治療は、最初の3ヵ月が重要です。 次に6ヵ月、1年と言うような痛みが出てくるサイクルがあります。 大きな病院に運ばれたが、待ち時間が長くて待ってられない。 治療は接骨院でも受けられます。 ただ一つ忘れてはいけないこともあります。接骨院には、交通事故の時に守らなければならないルールがあります。 当院通院患者様には教えさせていただいております。 病院は当然ですが、転院もできます。 最終治療通院日から1カ月が開いてしまうと、保険会社が治療の打ち切りをしてきます。 ここで突然の質問ですが、 毎日忙しい方、時間のない方、いつ治療するんですか? 間違いなく 今 です。今しかありません。 補足ですが、 交通事故後は、相手方保険会社から治療費が支払われます。(もちろん慰謝料も) しかし、今、我慢して、後で痛みが出たら自腹です。損得で考えても今ですし、治療期間が遅ければ遅いほど、回復には時間がかかります。 【 労災事故について 】 通勤途中にケガをした場合 ⇒ 通勤災害 仕事の業務中のケガの場合 ⇒ 業務災害 建築現場や工場などで業務中にケガをした場合などが一般的に労災事故と言われておりますが、厳密にいえば、会社内で2階から階段で降りていたら、足を踏み外して転んで捻挫した場合も労災扱いです。 労災適用かどうかは、会社が決めるのではなく、事業所管轄の労働基準監督署が申請に基づき判断するものです。 稀に、会社が労災を申請すると掛け金が上昇したらと負担が大きくなる事を嫌がる場合がありますが、その労災申請を会社が受け付けない場合は労災隠し行為となり、重い罰則を受け、最悪の場合は、業務停止などの行政処分を受ける場合があります。 そのためにも、しっかりと自分の主張をしましょう。 こんなことも労災扱いになるのかな~?など 疑問や聞きたい事があれば、気軽に問い合わせしてください。 労災の判断基準の指針ですが、 「勤務に必要な行動か?」「私的な行動か?」が判断基準 例えば、昼休み、弁当を買いに行く途中の事故は労災扱いです。 ケガで会社を休んでしまった場合は、給与の60%は労災から、残りの20%~40%は会社の自由裁量であり、支払義務はないとされています。 社会保険加入会社の場合は、健保組合から傷病手当金が支給されます。(20%~40%) 上記の結果から、最高で満額の給与を受け取れる構造となっております。 建設現場でよく見る「安全第一・労災事故0目指す」などの垂れ幕。 要するに、建設現場では、それだけ業務災害が多いという事です。 まず、会社の通勤途中や業務中にケガをした場合は、 ① 会社に事故の報告、労災申請 ② ケガの治療 という順序で、会社に申告してください。 万が一、会社が申請をしてくれないなど、動きが鈍かった場合は、最寄りの労働基準監督署に通報して下さい。 【 一般治療について 】 日常生活でケガをすることって意外とありますよね? 接骨院では、健康保険証を使って治療もできます。 1回の平均治療は、10分~30分程がほとんどです。 痛みがある、違和感がある、何か身体が重いなど、身体の異変を感じたら、当院で身体検査を受けて下さい。 大体、1クール治療は3ヵ月と考えます。 3ヵ月治療すると、大体が楽になったり、痛みがなくなります。症状にもよりますが、その後、1カ月くらいで、ちょっとした身体の動きによって痛みが出るなどの症状を感じる方がいます。 治すことを当院では心掛けますが、患者様には治るのではなく、自分の身体と上手く付き合っていくための身体のメンテナンスと考えていただきたいのです。 当院では、患者様1人1人に見合ったワンオフ治療をしております。 ワンオフ治療とは、患者様のベストコンディションを取り戻すための治療です。例えば、全く同じ事故でも、女性と男性でも治療方法は違いますし、同じ男性でも右利きの方と左利きの方とでは治療方法が違います。 治すことには、我々も治療に必死です。 来た時よりも帰りは少しでも微笑んで帰ってもらえるように心掛けております。 全ては、患者様の為に!! 【 会社概要 】 ■ 中山中央接骨院 千葉県船橋市本中山1-8-5 北海ビル1階 047-316-1222 ■ 西荻はればれ接骨院 東京都杉並区西荻南2-7-6 03-5941-8073 【 PR 】 交通事故|交通事故 治療|交通事故 相談|交通事故 被害者|交通事故 加害者|交通事故 請求|交通事故 電話相談|労災事故 電話相談|ケガ治療 電話無料相談|事故治療 ネットワーク コールセンター |
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仮設住宅とは何か?
仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住する住家がなく、自らの資金では住宅を得ることのできない者に対し、行政が貸与する仮の住宅(正式名称は「応急仮設住宅」と呼ぶ)。略称は仮設。 主にプレハブ工法による、組立タイプとユニットタイプが用いられる。 災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から20日以内としており、貸与期間は完成の日から2年以内と規定されている。 【概説】 大正関東地震(関東大震災)では多くの家屋が焼失したため、靖国神社などに仮設住宅が設置された。その後、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、福島第一原子力発電所事故でも設置されている。 避難生活初期には、集団で公共施設に寝泊りしている被災者は、隣人と毛布一枚・段ボール一枚で隔てられているだけの事が多い。これが長期に及ぶとプライバシーの問題やゆっくり休めない事から来る疲労が蓄積するため、これを予防するために応急的に建てられる。これら建物は、松杭の土台の上に組み立てられる。 仮設住宅は公園や学校の校庭、その他様々な理由で生じている空き地に設けられ、いずれの場合も本来の居住地から遠く離れる事例も多い。 厚生労働省が災害救助法に準じて示している1戸あたりの標準仕様は、広さが29.7m2、価格が238万7000円となっている。それ以外の細かな仕様は、被災地の都道府県に委ねられている。 【孤立化問題】 兵庫県南部地震では入居者が本来の居住地に関係なくなく割り振られた事からコミュニティが分断・消滅してしまい、高齢者を中心に孤独死も発生した。そこで、新潟県中越地震以降は元の居住地ごとにまとまって入居できるような配慮も行われている。また壁や窓が簡素な物であることからプライバシーの問題も指摘されている。 【ペットの可否】 1995年の兵庫県南部地震で神戸市は、被災者に対する制約軽減の一環として、ペットを連れての入居を禁止しなかった。 2005年に動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)が改正され、災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針に盛り込まれた。2011年の東北地方太平洋沖地震でも、被災地各県と地元獣医師会が連携して、被災動物の救援本部を設置した。 【特殊な仮設住宅】 一般的な仮設住宅は平屋建てだが、敷地不足問題や半恒久利用の面から、縦方向にも組む「コンテナ住宅」の提案も、複数の建築家から出ている。 2011年6月、大島(気仙沼市の離島)などでは、アメリカ製のトレーラーハウスが、東北地方太平洋沖地震の仮設住宅の代わりとして使用されることが決まった(支援団体による20台の提供)。 福島県二本松市では、ログハウスの仮設住宅が建設されている。 岩手県大槌町では、ロフト付き木造仮設住宅も設置された。 宮城県女川町では、平らな土地が少ない女川町に対応する為、海上コンテナを使用して日本の仮設住宅としては初の3階建構造を実現した。 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 |
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オール電化住宅とは何か?
オール電化住宅(オールでんかじゅうたく)は、調理、給湯、空調(冷暖房)などのシステムを全て電気によってまかなう住宅のこと。 【概要】 オール電化住宅は、家庭内で用いる全てのエネルギーを電気に統一した住宅である。対義語にはウィズガス住宅がある。 利用される電気機器は主に以下のとおりである。この他電力消費を抑える目的で発電用に太陽電池を設置する場合もある。 給湯:エコキュートまたは電気温水器 調理:IH調理器(またはラジエントヒーター) 冷暖房:エアコン、蓄熱式電気暖房器または床暖房システム(電熱式、PTC式、蓄熱式、またはヒートポンプ温水式)などを組み合わせる。これらの機器は100ボルトの電圧では能力不足であることから、一般に200ボルトを使用する。 1980年代後半からモデルハウスの展示が行われるようになる。1990年にはそれまでの深夜電力(1964年10月施行)に加え、時間帯別電灯料金制度が導入された。また、IHクッキングヒーターやエコキュートが登場した。 閉鎖的環境の屋内で高温の燃焼ガスを発生させないという点から、住宅の高気密化が進む昨今においては、ガス・石油を室内で使用しないことが「安全」、「クリーン」、あるいはある面においては「省エネ」であるとして、オール電化設備やオール電化住宅の販売が行われている。裸火を扱わず火災リスクが少ないメリットから住宅ローンの金利優遇を行う金融機関や、火災保険の特別割引を行う保険会社がある。 また、リフォームの際に一部分のみを電化機器に置き換えるポイント電化を行うケースもある。 ガス業界は、"住まいの原点は「洞窟と火」"、"火を使わないと、火の怖さ、火傷することすら分からない子供が出てくるとしたら、それも怖い。"などと、安全性を逆手に取ったPR戦略をとっている。 戸建住宅においては、2007年度より、優秀と認められたオール電化住宅を表彰する「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック」という表彰制度が創設され、オール電化住宅の普及促進に拍車をかけている。 東京電力管内では2008年以降急速に普及し、3年間で原子力発電プラント2基分にあたる約200万kW分の電力消費が増えた可能性が指摘されている。 【メリット】 ガスの基本料金が無くなり、基本料金を電力に一本化できる。 深夜電力を用いる場合に限り、給湯にかかる光熱費がガスや灯油に比べて抑えられる。 災害時や停電時にエコキュートや電気温水器の貯湯タンク内の湯が使える(飲料目的には適さない)。 新築時にガス配管工事が不要なため、建設コストが抑えられる。 裸火を使わないため、炎による火災の危険性が低い。 電気暖房や電気調理器具は加熱時に一酸化炭素を発生させないため換気を必要とせず、高気密高断熱住宅に適している。 厨房の場所の制約が少ないため、部屋の中ほどに配置して食卓と一体化させるといった間取りの自由度を高められる。 太陽光発電や都市ガスを用いたエコウィル、エネファームで自家発電した電力を消費することが出来る。 災害の際の復旧が、ガスと比べて早い。(発電所自体の被災などが無い場合) 【料金体系】 オール電化住宅に用いられる電力契約は主に3種類である。深夜時間帯の安い電力を用いる点で共通する。 深夜電力:深夜から早朝にかけてのあらかじめ決められた数時間だけ電力を供給する電気契約。電力単価が1kwあたり8 - 9円程度と安く、契約時間帯が過ぎると回路が遮断され電気が使えなくなるのが特徴。一般家庭で広く利用される従量電灯に加えて利用する場合が多い。主に電気温水器に用いられるが、エコキュート(ヒートポンプ式給湯器)での利用も可能である。 時間帯別電灯:時間帯によって電力単価が変わる電気契約。2 - 3段階の単価が設けられる場合が多い。3段階の場合は深夜時間帯が8 - 9円前後と最も安く、早朝 - 10時前後と夕方 - 真夜中前後が従量電灯並みの23円前後、正午前から午後3時前後までが最も高い30円前後となる場合が多い。一般的なオール電化用の電気契約である。 季節別電灯:季節ごとに電力単価が変わる電気契約。時間帯別電灯と組み合わされている場合が多い。夏季数ヶ月間の正午付近の数時間の単価が32円前後と特に高くなるのが特徴。一般的なオール電化用の電気契約である。 主にガス基本料金が無くなることと、季節別時間帯別電灯や時間帯別電灯といったオール電化住宅向け料金プランを活用した特約料金(例として「全電化住宅割引」など)により、光熱費はガスとの併用よりも電気に一本化した方が安くなると電力会社の説明に記されている。 オール電化住宅向け料金プランでは夜間時間帯の料金単価は割安に設定されているが、昼間時間帯の料金単価はやや高めに設定されている。そのため、生活スタイルや家族構成、必要とするお湯の量に合わせたタンク容量の選択や、夜間時間帯にあわせたタイマーの設定など電気使用の意識掛けを必要とする。初期設定のまま利用すると不適切な使い方になる場合が少なくない。 例えば、電気給湯機のタンク容量が小さいと、深夜電力で沸かしたお湯だけでは足りず、割高な深夜以外の電力で沸き増しを行うことになり光熱費が高くなってしまう。また貯湯式であるため、お湯を全く使用しなかったとしても放熱ロスが生じる。 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 住まい工房 三重 |
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■ 建設コンサルタントという職業について調べてみた
建設コンサルタントとは、日本では国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計業務を中心に、官公庁および民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者(場合によっては個人)をいう。 建設コンサルタントは建設業法による建設業のような、法的な定めは、公共工事の前払金保証事業に関する法律にあり、「土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者」と定義されている。 職業としては、事業所統計などではサービス業に分類される。 日本標準産業分類(平成19 年11 月改定)によれば、学術研究,専門・技術サービス業>技術サービス>土木建築サービス業に分類されており、同分類には設計監督業、建物設計製図業、地方公共団体工事事務所がある。土木建築関連のサービス業とは大きく建築設計業、測量業、その他の土木建築サービス業に大別される。なお建築設計業は、「建築設計、設計監督などの土木・建築に関する専門的なサービスを行う事業所をいう」とし、実際の業務として設計監理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業が例示されている。これには構造計算の民間確認検査機関も含まれる。測量業は「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」としている。その他の土木建築サービス業は「他に分類されない土木建築サービスを行う事業所をいう」とし、具体には地質調査業、試錐業が挙げられている。 地方自治体で規定する建設コンサルタント業務等とは、「地質調査業務」、「測量業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務(建築設計業務)」及び「補償関係コンサルタント業務」の5業務を指す。 国土交通省の規定に基づく登録制度では、いずれの業種でも一定の資格保有者などの条件がある。建設コンサルタントと地質調査業については、規定による登録制度上では登録の義務というものはないが、実質的には公共機関は当然のことながら登録業者にしか発注できない。小規模で他方からの受注(大半は下請け的なもの)だけを行う建設コンサルタントなどでは、資格保有者がおらず登録もしていない、ということもある。 建設コンサルタントについての、国土交通省告示による登録制度は次のとおりである。 登録部門は20部門で、技術士の第二次試験のうち建設に関係する科目に準拠している。事業の部門別では1.河川・砂防および海岸、2.港湾および空港、3.電力土木、4.道路、5.鉄道、6.上水道および工業用水道、7.下水道、8.農業土木、9.森林土木、10.水産土木、11.造園、12.都市計画および国土計画の12部門となっている。 各事業部門に共通の横断的部門として、1地質、2.土質および基礎、3.鋼構造およびコンクリート、4.トンネル、5.施工計画・施工設備および積算、6.建設環境、7.建設機械、8.電気・電子と8部門がある。あわせると20部門となる。 登録の要件としては、まず十分な財産的基礎と金銭的信用を有することを有していることが求められる。また、登録する部門ごとに技術士又は認定技術者を専任の技術管理者として置くことが求められる。当然のことながら受注業務を遂行するにあたっては、建築設計事務所で建築士が必要であるように、プロジェクトの担当者・監理技術者等に技術士などがつくことが必須とされる場合が多い。 受託先(発注先)の割合は、官公庁(地方自治体含む)が大半を占める。これまでは主に調査と設計業務が中心であったが、公共事業の削減PFI活用の社会背景から、管理運営業務なども受注遂行してゆくことも予想されている。 日本の建設コンサルタントの場合海外業務は政府開発援助関連によるものが大半である。 関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会、世界規模では国際建設コンサルタント協会(FIDIC)があり、FIDICには日本では日本技術士会ではなく、社団法人日本コンサルティングエンジニヤ協会(AJCE)が加盟している。 建設に関する業務を行う建設コンサルタントには、建築コンサルタント、補償コンサルタント、都市計画コンサルタント、ランドスケープコンサルタント、まちづくりコンサルタント、マリンコンサルタント、環境コンサルタント、上下水道コンサルタント、廃棄物コンサルタント、地質コンサルタント、農業土木コンサルタントなどのように分野で特化したものも数多くある。 ちなみにおおよそであるが、官公庁が発注する業務は以下の通り。これらは、1)官公庁が発注する業務を受注するための、各種登録規定に定める登録業、または、2)事業を行うための許認可を得ている業種、の2種類である。もちろん、民間の業務はこれらに限定されるものではないため、必ずしも以下に示す業種に限定されるのではない。 ・建設コンサルタント業(おもに調査・計画解析業務を含めた土木設計業務等委託) ・地質調査業(計画解析を伴う建設コンサルタントの地質部門・地質コンサルタントも含む) ・計量証明事業 ・補償コンサルタント業 ・建設業(造園業を含む) ・建築設計業務・建築士事務所(建築設計事務所) ・公共測量業務・調査委託業務 登録・許認可業種ではないが、上記の複合体として、シンクタンク(おもに政策・中長期計画などの立案や経済動向分析)、登録・許認可業種ではないが関連する事業を営むものに装置開発販売メーカーがいる。その際は装置・製品を購入し設置する形(購入据付)での物品購入 がある。 住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿 住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿 住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿|住まい工房 鈴鹿 |
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