忍者ブログ
  • 2025.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2025.06
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2025/05/04 14:28 】 |
助産所の施設基準
助産所は、換気、採光、照明、防湿、保安、避難などの面で適切さを確保していなければならない。
その基準は医療法施行規則第17条に定められている。このほか、建築基準法等の関係諸法令に従う。
入所施設(ベッド)を設ける助産所は、開設許可とともにその構造設備の使用許可をうける必要がある。
助産所には妊婦・産婦・褥婦の入所施設(ベッド)を10以上設けることは禁じられている(緊急性のある場合には、10名以上を受け入れることは可能である)。
また、社団法人日本助産師会では、「助産所の安全管理基準」を自主的に制定している。

川越 歯科患者が増えるクリニック経営改善医療収益 売上増
PR
【2010/12/08 23:36 】 | コンサルティング | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<芸能人はネット風評被害に悩まされている!ネット誹謗中傷対策で改善するべき! | ホーム | 測定尺度・回数によるIQの違い >>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>